共同著作物の各著作者 又は各著作権者は、他の著作者 又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求 又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求 若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百十七条 # 共同著作物等の権利侵害
@ 施行日 : 令和六年七月十九日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十五号による改正
前項の規定は、共有に係る著作権 又は著作隣接権の侵害について準用する。