著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百十三条の二 # 善意者に係る譲渡権の特例

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作物の原作品 若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下 この条において同じ。)、実演の録音物 若しくは録画物 又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品 若しくは複製物、実演の録音物 若しくは録画物 又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号第九十五条の二第三項各号 又は第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品 若しくは複製物、実演の録音物 若しくは録画物 又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項第九十五条の二第一項 又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。