著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百十九条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害した者第三十条第一項第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物 若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項第三項 若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権 若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権 若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 又は次項第三号 若しくは第六号に掲げる者を除く)は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

著作者人格権 又は実演家人格権を侵害した者第百十三条第八項の規定により著作者人格権 又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く

二 号

営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権 又は著作隣接権の侵害となる著作物 又は実演等の複製に使用させた者

三 号

第百十三条第一項の規定により著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

四 号

侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等(第百十三条第四項に規定するウェブサイト等をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたこと その他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く)を除く

五 号

侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等 又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム 及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数のプログラムの公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたこと その他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く)を除く

六 号

第百十三条第五項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

3項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物 又は実演等(著作権 又は著作隣接権の目的となつているものに限る)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供 又は提示が著作権 又は著作隣接権を侵害しないものに限る)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音 又は録画(以下 この号 及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権 又は著作隣接権を侵害した者

二 号

第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下 この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供 又は提示が著作権を侵害しないものに限る)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る)を除く。以下 この号 及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音 及び録画を除く。以下 この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度 その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下 この号 及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類 及び用途 並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く)を継続的に 又は反復して行つた者

4項

前項第一号に掲げる者には、有償著作物等特定侵害録音録画を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行つて著作権 又は著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。

5項

第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に 又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。