著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百十八条 # 無名又は変名の著作物に係る権利の保全

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

無名 又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者 又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条第百十五条 若しくは第百十六条第一項の請求 又はその著作物の著作者人格権 若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求 若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。


ただし著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合 及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。

2項

無名 又は変名の著作物の複製物にその実名 又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。