著作権者等が故意 又は過失により自己の著作権、出版権 又は著作隣接権を侵害した者(以下 この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号において「侵害組成公衆送信」という。)を行つたときは、次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
譲渡等数量(侵害者が 譲渡した侵害作成物 及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物 又は実演等の複製物(以下 この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち 販売等相応数量(当該著作権者等が当該侵害作成物 又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合に その販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部 又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)に、著作権者等が その侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額
譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量 又は特定数量がある場合(著作権者等が、その著作権、出版権 又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権 又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額