著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百十四条の三 # 書類の提出等

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正

1項

裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。


ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか 又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。


この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない

3項

裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか 又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人 及び補佐人を除く)、使用人 その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人 又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4項

裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法平成八年法律第百九号第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。

5項

前各項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権 又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。