1項 第七十七条 及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項 及び第九項中 「著作権登録原簿」とあるのは、 「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。