文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その指定を取り消すものとする。
一
号
偽り その他不正の手段により指定を受けたとき。
二
号
第百四条の十九第三項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。