文化庁長官は、その登録を受けた者(以下この節において「登録確認機関」という。)に、第六十七条の三第一項(第百三条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による裁定 及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下この節、第百二十一条の三 及び第百二十二条の二第三号において「確認等事務」という。)を行わせることができる。
当該裁定の申請の受付(第百四条の三十五第二項において「申請受付」という。)に関する事務
当該裁定の申請に係る著作物等が未管理公表著作物等に該当するか否か 及び当該裁定の申請をした者が第六十七条の三第一項第一号に該当するか否かの確認(以下この条 及び第百四条の三十五第二項において「要件確認」という。)に関する事務
第六十七条の三第一項の通常の使用料の額に相当する額の算出(以下この節において「使用料相当額算出」という。)に関する事務