著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の三十二 # 廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

文化庁長官が第百四条の三十第一項の許可をした場合 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合においてその後に新たに指定補償金管理機関の指定をしたときは、当該許可 又は取消しに係る指定補償金管理機関は、その補償金管理業務を、新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならない。

2項

前項に定めるもののほか第百四条の三十第一項の許可をした場合 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における補償金管理業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。