著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の二十二 # 著作物等保護利用円滑化事業のための支出

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

指定補償金管理機関は、前条第一項 及び第二項 並びに同条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項 及び第五項の規定により支払われた補償金 及び担保金の額から前条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項 及び前条第四項の規定により著作権者 及び著作隣接権者に支払つた額を控除した額のうち、著作権者 及び著作隣接権者への将来の支払に支障が生じないようにすることを旨として、その支払が見込まれる額、補償金管理業務の事務に要する費用 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権 及び著作隣接権の保護に関する事業 並びに著作物等の利用の円滑化 及び創作の振興に資する事業(次項において「著作物等保護利用円滑化事業」という。)のために支出しなければならない。

2項

指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、当該著作物等保護利用円滑化事業が著作物等の適正な管理の促進に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。

3項

文化庁長官は、第一項の政令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。