指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百四条の二十五 # 補償金管理業務の会計
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号