著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の二十六 # 事業計画及び収支予算の認可等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

指定補償金管理機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書 及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定補償金管理機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書 及び収支予算書を公表しなければならない。

3項

指定補償金管理機関は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。