著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百四条の四十七 # 手数料

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十八号

1項

登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者は、同条第六項において準用する第六十七条第四項これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず同項の政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならない。


この場合において、納付された手数料は、当該登録確認機関の収入とする。