文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
一
号
偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。
二
号
第百四条の三十四第四項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。