放送事業者は、そのテレビジョン放送 又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百条 # テレビジョン放送の伝達権
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十八号