著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第百条の三 # 放送権及び再有線放送権

@ 施行日 : 令和六年七月十九日 ( 2024年 7月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十五号による改正

1項

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し 又は再有線放送する権利を専有する。