著作権法

# 昭和四十五年法律第四十八号 #

第五節 有線放送事業者の権利

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時49分


1項

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音 又は影像を録音し、録画し、又は写真 その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

1項

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し 又は再有線放送する権利を専有する。

1項

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

1項

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。