有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音 又は影像を録音し、録画し、又は写真 その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
著作権法
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昭和四十五年法律第四十八号
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第百条の二 # 複製権
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十三号による改正