令第七条の四第一項第三号の文部科学省令で定める措置は、業として法第四十七条の五第一項(法第八十六条第一項 及び第三項 並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)各号に掲げる行為を行う場合にあつては、次に掲げる措置を講ずることとする。
一
号
二
号
当該行為に係る著作物等の利用が法第四十七条の五第一項に規定する要件に適合するものとなるよう、あらかじめ、当該要件の解釈を記載した書類の閲覧、学識経験者に対する相談 その他の必要な取組を行うこと。
当該行為に関する問合せを受けるための連絡先 その他の情報を、当該行為の態様に応じ合理的と認められる方法 及び程度により明示すること。