著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第三節 登録事項記載書類の交付手続等

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月02日 09時41分


1項

登録事項記載書類の交付 又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日 及び受付番号

二 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

登録事項記載書類 又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数

1項

登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。

2項

登録事項記載書類には、作成の年月日 並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨 及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。