著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第十九条 # 登録事項記載書類の交付申請手続等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正

1項

登録事項記載書類の交付 又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日 及び受付番号

二 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

登録事項記載書類 又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数