令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
法第九十三条の三第二項の報酬(以下この条において「報酬」という。)又は法第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金を受ける権利を行使する業務 又は法第九十四条第一項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項
報酬 又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金(次号において「補償金」という。)の分配方法に関する事項
報酬 又は補償金を受ける権利を有する者(以下 この号において「権利者」という。)の不明 その他の理由により、権利者と連絡することができず、報酬 又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬 又は補償金の取扱い