著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第二十条の二 # 指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正

1項

令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 号

法第九十三条の三第二項の報酬(以下この条において「報酬」という。)又は法第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金を受ける権利を行使する業務 又は法第九十四条第一項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項

二 号

報酬 又は法第九十四条第一項第九十四条の三第二項 若しくは第九十六条の三第二項の補償金(次号において「補償金」という。)の分配方法に関する事項

三 号

報酬 又は補償金を受ける権利を有する者(以下 この号において「権利者」という。)の不明 その他の理由により、権利者と連絡することができず、報酬 又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬 又は補償金の取扱い