令第六十五条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項