法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金(法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定 又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第十章の三 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時48分
一
号
二
号
三
号
指定管理団体の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
設定 又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項
法第百四条の十三第三項の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称 及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日 及び方法、当該団体から聴取した意見の内容 並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信補償金の額への反映状況を含む。)
令第六十五条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信補償金の額 及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
法第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者 又は著作隣接権者の不明 その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者 又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容 及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
手数料の算定の基礎となるべき事項
法第百四条の十二第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
法第百四条の十五第一項の事業の検討の状況 及び令第六十七条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
令第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。