令第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。
著作権法施行規則
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昭和四十五年文部省令第二十六号
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第二十二条の八 # 著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年文部科学省令第二十三号による改正