著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第九条 # 廃業の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

著作権等管理事業者が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

一 号

合併により消滅したとき

消滅した法人を代表する役員であった者

二 号

破産手続開始の決定を受けたとき

破産管財人

三 号

合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき

清算人(人格のない社団にあっては、代表者であった者

四 号

著作権等管理事業を廃止したとき

著作権等管理事業者であった法人(人格のない社団を含む。)を代表する役員