著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第二章 登録

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月31日 12時39分


1項

著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

役員(第六条第一項第一号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第五号 及び第九条第四号において同じ。)の氏名

三 号
事業所の名称 及び所在地
四 号

取り扱う著作物等の種類 及び著作物等の利用方法

五 号
その他文部科学省令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第六条第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面

二 号

登記事項証明書、貸借対照表 その他の文部科学省令で定める書類

1項

文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号

登録年月日 及び登録番号

2項

文化庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項

文化庁長官は、著作権等管理事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

文化庁長官は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

法人(営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、その直接 又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことを目的とするもの(以下「人格のない社団」という。)を含む。以下 この項において同じ。)でない者

二 号

他の著作権等管理事業者が現に用いている名称と同一の名称 又は他の著作権等管理事業者と誤認されるおそれがある名称を用いようとする法人

三 号

第二十一条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四 号

この法律 又は著作権法昭和四十五年法律第四十八号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

著作権等管理事業者が第二十一条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその著作権等管理事業者の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律、著作権法 若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号)の規定 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

六 号

著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる文部科学省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

2項

文化庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

2項

文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

1項

著作権等管理事業者がその著作権等管理事業の全部を譲渡し、又は著作権等管理事業者について合併 若しくは分割(その著作権等管理事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人(著作権等管理事業者である法人と著作権等管理事業を行っていない法人の合併後存続する著作権等管理事業者である法人を除く。以下 この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人 若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人は、当該著作権等管理事業者の地位を承継する。


ただし、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人が第六条第一項第二号から第六号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により著作権等管理事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

著作権等管理事業者が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

一 号

合併により消滅したとき

消滅した法人を代表する役員であった者

二 号

破産手続開始の決定を受けたとき

破産管財人

三 号

合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき

清算人(人格のない社団にあっては、代表者であった者

四 号

著作権等管理事業を廃止したとき

著作権等管理事業者であった法人(人格のない社団を含む。)を代表する役員

1項

文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき 又は第二十一条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。