著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第二十五条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

使用料規程に係る部分に限る)、 及びの規定は、次の各号に掲げる団体がの登録を受けて当該各号に定める権利に係る著作権等管理事業を行うときは、当該権利に係る使用料については、適用しない

一 号

において準用するの団体

に規定する権利

二 号

において準用するの団体

に規定する権利