第十一条第一項第三号、第十三条、第十四条、第十五条(使用料規程に係る部分に限る。)、第二十三条 及び前条の規定は、次の各号に掲げる団体が第三条の登録を受けて当該各号に定める権利に係る著作権等管理事業を行うときは、当該権利に係る使用料については、適用しない。
著作権等管理事業法
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平成十二年法律第百三十一号
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第六章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 07月31日 12時39分
一
号
二
号
著作権法第九十五条の三第四項において準用する同法第九十五条第五項の団体
同法第九十五条の三第一項に規定する権利
著作権法第九十七条の三第四項において準用する同法第九十七条第三項の団体
同法第九十七条の三第一項に規定する権利
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の規定は、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない。
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。
この法律の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科学省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。