著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

使用料規程に係る部分に限る)、 及びの規定は、次の各号に掲げる団体がの登録を受けて当該各号に定める権利に係る著作権等管理事業を行うときは、当該権利に係る使用料については、適用しない

一 号

において準用するの団体

に規定する権利

二 号

において準用するの団体

に規定する権利

1項

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第三条の規定は、に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。

1項

この法律の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科学省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。