著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第二十八条 # 経過措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科学省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。