著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第五条 # 登録の実施

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号

登録年月日 及び登録番号

2項

文化庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項

文化庁長官は、著作権等管理事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。