文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。
一
号
二
号
前条第一項各号に掲げる事項
登録年月日 及び登録番号