著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第五章 使用料規程に関する協議及び裁定

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月31日 12時39分


1項

文化庁長官は、著作権等管理事業者について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分(当該利用区分における著作物等の利用の状況を勘案して当該利用区分をより細分した区分についてこの項の指定をすることが合理的であると認めるときは、当該細分した区分。以下この条において同じ。)において、すべての著作権等管理事業者の収受した使用料の総額に占めるその収受した使用料の額の割合が相当の割合であり、かつ、次に掲げる場合に該当するときは、当該著作権等管理事業者を当該利用区分に係る指定著作権等管理事業者として指定することができる。

一 号

当該利用区分において収受された使用料の総額に占めるすべての著作権等管理事業者の収受した使用料の総額の割合が相当の割合である場合

二 号

前号に掲げる場合のほか、当該著作権等管理事業者の使用料規程が当該利用区分における使用料の額の基準として広く用いられており、かつ、当該利用区分における著作物等の円滑な利用を図るために特に必要があると認める場合

2項

指定著作権等管理事業者は、当該利用区分に係る利用者代表(の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接 又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接 又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合 その他の事情から当該利用区分における利用者の利益を代表すると認められる団体 又は個人をいう。以下この章において同じ。)から、第十三条第一項の規定による届出をした使用料規程(当該利用区分に係る部分に限る。以下この章において同じ。)に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。

3項

利用者代表は、前項の協議(以下 この章において「協議」という。)に際し、当該利用区分における利用者(当該利用者代表が直接 又は間接の構成員を有する団体であるときは、当該構成員である利用者を除く)から意見を聴取するように努めなければならない。

4項

文化庁長官は、利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、当該利用者代表から申立てがあったときは、当該指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずることができる。

5項

指定著作権等管理事業者は、協議が成立したとき(当該使用料規程を変更する必要がないこととされたときを除く次項において同じ。)は、その結果に基づき、当該使用料規程を変更しなければならない。

6項

使用料規程の実施の日(第十四条第三項の規定により同条第一項の期間が延長されたときは、当該延長された同項の期間を経過する日。次条第三項において同じ。)前に協議が成立したときは、当該使用料規程のうち変更する必要があることとされた部分に係る第十三条第一項の規定による届出は、なかったものとみなす。

1項

前条第四項の規定による命令があった場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。

2項

文化庁長官は、前項の裁定(以下この条において「裁定」という。)の申請があったときは、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

指定著作権等管理事業者は、使用料規程の実施の日前に裁定の申請をし、又は前項の通知を受けたときは、第十四条の規定により使用料規程を実施してはならないこととされる期間を経過した後においても、当該裁定がある日までは、当該使用料規程を実施してはならない。

4項

文化庁長官は、裁定をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

5項

文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

6項

使用料規程を変更する必要がある旨の裁定があったときは、当該使用料規程は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。