著作権等管理事業者がその著作権等管理事業の全部を譲渡し、又は著作権等管理事業者について合併 若しくは分割(その著作権等管理事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人(著作権等管理事業者である法人と著作権等管理事業を行っていない法人の合併後存続する著作権等管理事業者である法人を除く。以下 この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人 若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人は、当該著作権等管理事業者の地位を承継する。
ただし、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。)又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人が第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。