著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一
号
二
号
四
号
管理委託契約の種別(第二条第一項第二号の委任契約であるときは、取次ぎ 又は代理の別を含む。)
契約期間
三
号
収受した著作物等の使用料の分配の方法
著作権等管理事業者の報酬
五
号
その他文部科学省令で定める事項