著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第三章 業務

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月31日 12時39分


1項

著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

管理委託契約の種別(第二条第一項第二号の委任契約であるときは、取次ぎ 又は代理の別を含む。

二 号
契約期間
三 号

収受した著作物等の使用料の分配の方法

四 号
著作権等管理事業者の報酬
五 号
その他文部科学省令で定める事項
2項

著作権等管理事業者は、前項後段の規定による変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。

3項

著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。

1項

著作権等管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、著作権等の管理を委託しようとする者に対し、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分(著作物等の種類 及び利用方法の別による区分をいう。第二十三条において同じ。)ごとの著作物等の使用料の額

二 号
実施の日
三 号
その他文部科学省令で定める事項
2項

著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者 又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。

3項

著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その届出に係る使用料規程の概要を公表しなければならない。

4項

著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。

1項

前条第一項の規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。

2項

文化庁長官は、著作権等管理事業者から前条第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部 又は一部について、当該届出を受理した日から起算して三月を超えない範囲内において、前項の期間を延長することができる。

3項

文化庁長官は、指定著作権等管理事業者(第二十三条第一項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)から前条第一項の規定による届出があった場合において、第一項の期間を経過する日までの間に利用者代表(第二十三条第二項に規定する利用者代表をいう。第五項において同じ。)から当該届出に係る使用料規程に関し第二十三条第二項の協議を求めた旨の通知があったときは、当該使用料規程のうち当該協議に係る部分の全部 又は一部について、当該届出を受理した日から起算して六月を超えない範囲内において、第一項の期間を延長することができる。

4項

文化庁長官は、前項の規定により第一項の期間を延長した場合において、当該延長された同項の期間を経過する日前に、当該使用料規程のうち当該延長に係る部分の全部 又は一部について、当該指定著作権等管理事業者から第二十三条第二項の協議において変更する必要がないこととされた旨の通知があったとき、又は変更する必要がない旨の第二十四条第一項の裁定をしたときは、当該使用料規程のうち当該変更する必要がないこととされた部分について、当該延長された第一項の期間を短縮することができる。

5項

文化庁長官は、第二項の規定により第一項の期間を延長したとき 又は第三項の規定により第一項の期間を延長し、若しくは前項の規定により当該延長された第一項の期間を短縮したときは、その旨を、当該著作権等管理事業者 又は当該指定著作権等管理事業者 及び利用者代表に通知するとともに、公告しなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定による届出をした管理委託契約約款 及び第十三条第一項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。

1項

著作権等管理事業者は、著作物等の題号 又は名称 その他の取り扱っている著作物等に関する情報 及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。

1項

著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書 その他の文部科学省令で定める書類(次項 及び第三十四条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2項

委託者は、著作権等管理事業者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧 又は謄写を請求することができる。