著作権等管理事業者は、著作物等の題号 又は名称 その他の取り扱っている著作物等に関する情報 及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。
著作権等管理事業法
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平成十二年法律第百三十一号
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第十七条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正