著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一
号
二
号
文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分(著作物等の種類 及び利用方法の別による区分をいう。第二十三条において同じ。)ごとの著作物等の使用料の額
実施の日
三
号
その他文部科学省令で定める事項