著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第十八条 # 財務諸表等の備付け及び閲覧等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書 その他の文部科学省令で定める書類(次項 及び第三十四条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2項

委託者は、著作権等管理事業者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧 又は謄写を請求することができる。