文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき 又は第二十一条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。
著作権等管理事業法
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平成十二年法律第百三十一号
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第十条 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正