著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第十条 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき 又は第二十一条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該著作権等管理事業者の登録を抹消しなければならない。