この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
著作権等管理事業法
平成十二年法律第百三十一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 07月31日 12時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 著作権に関する仲介業務に関する法律の廃止
著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)は、廃止する。
# 第三条 @ 旧仲介業務であった著作権等管理事業に係る経過措置
この法律の施行の際 現に前条の規定による廃止前の著作権に関する仲介業務に関する法律(以下「旧仲介業務法」という。)第二条の規定による許可を受けている者であって著作権等管理事業を行っているものは、当該許可に係る旧仲介業務(旧仲介業務法第一条に規定する著作権に関する仲介業務をいう。次条第一項において同じ。)のうち著作権等管理事業に該当する部分について、この法律の施行の日に第三条の登録を受けたものとみなす。
前項の規定により第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「旧仲介人」という。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類 及び同条第二項各号に掲げる書類を文化庁長官に提出しなければならない。
文化庁長官は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された第四条第一項各号に掲げる事項 及び第五条第一項第二号に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録するものとする。
旧仲介人に対する第十一条第三項、第十二条 及び第十五条(管理委託契約約款に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十四年三月三十一日 又は第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第二条 又は第四条の規定により許可を受けた業務執行の方法は、第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款とみなす。
旧仲介人に対する第十三条第四項 及び第十五条(使用料規程に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成十四年三月三十一日 又は第十三条第一項の規定により新たに届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、旧仲介業務法第三条第一項の規定により認可を受けた著作物使用料規程(次項において「旧著作物使用料規程」という。)は、第十三条第一項の規定により届け出た使用料規程とみなす。
旧仲介人が第十三条第一項の規定により新たに届け出た使用料規程であってその実施の日が平成十四年四月一日以前であるものの全部 又は一部について次の各号に掲げる事由があるときは、旧著作物使用料規程のうち当該全部 又は一部に相当する部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、同条第一項の規定により届け出た使用料規程とみなす。
一
号
第十四条第二項から第四項までの規定により同条第一項の期間が変更されたとき(次号に該当するときを除く。)当該変更された同項の期間を経過する日
二
号
その実施の日(第十四条第三項の規定により同条第一項の期間が延長されたときは、当該延長された同項の期間を経過する日)前に第二十四条第一項の裁定の申請があったとき その実施の日の前日 又は当該裁定の日のいずれか遅い日
# 第四条 @ 旧仲介業務に該当しない著作権等管理事業に係る経過措置
この法律の施行の際 現に著作権等管理事業(旧仲介業務に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を行っている者は、平成十四年三月三十一日までの間は、第三条の登録を受けないで、当該著作権等管理事業を引き続き行うことができる。
前項に規定する者が同項の著作権等管理事業について平成十四年三月三十一日以前に第三条の登録を受けた場合には、当該著作権等管理事業については、同日 又は第十一条第一項の規定により届け出た管理委託契約約款の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第三項 及び第十二条の規定は、適用しない。
前項に規定する場合には、当該著作権等管理事業については、平成十四年三月三十一日 又は第十三条第一項の規定により届け出た使用料規程の実施の日の前日のいずれか早い日までの間は、同条第四項の規定は、適用しない。
その実施の日が平成十四年四月一日以前である使用料規程の全部 又は一部について前条第六項各号に掲げる事由があるときは、当該著作権等管理事業のうち当該全部 又は一部に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日までの間、第十三条第四項の規定は、適用しない。
# 第五条 @ 登録の拒否に関する経過措置
第六条第一項第三号 及び第五号ハの規定の適用については、旧仲介業務法第九条の規定により旧仲介業務法第二条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、第二十一条第一項の規定により登録を取り消された者とみなす。
第六条第一項第四号 及び第五号ホの規定の適用については、旧仲介業務法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第七条の改正規定、第八条の改正規定、第九十五条の改正規定、第九十五条の三の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十七条の三の改正規定 並びに附則第二項から第四項まで、第六項、第七項 及び第九項の規定 実演 及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)が日本国について効力を生ずる日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定 又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知 又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託 及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収 及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法 及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定 並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
# 第百二十一条 @ 処分等の効力
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条の規定 並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条 及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定
公布の日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日