薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第一条 # 薬剤師の任務

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬剤師は、調剤、医薬品の供給 その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上 及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。