薬剤師は、調剤、医薬品の供給 その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上 及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分