法人の代表者又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条第二号 又は第六号(第二十七条 又は第二十八条第一項 若しくは第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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第三十三条
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正