薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

法人の代表者又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条第二号 又は第六号第二十七条 又は第二十八条第一項 若しくは第三項に係る部分に限る)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。