薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 12時22分


1項

第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師 及び獣医師を除く)は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

二 号

第二十二条第二十三条 又は第二十五条の規定に違反した者

1項

第十四条の規定に違反して故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者

二 号

第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第九条の規定に違反した者

四 号

第十九条の規定に違反した医師、歯科医師 又は獣医師

五 号

第二十条の規定に違反した者

六 号

第二十四条 又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者

1項

法人の代表者又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条第二号 又は第六号第二十七条 又は第二十八条第一項 若しくは第三項に係る部分に限る)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。