第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師 及び獣医師を除く。)は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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第二十九条
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正