薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師 及び獣医師を除く)は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。