薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第十三条 # 薬剤師試験委員

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。

2項

薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。