薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第三章 試験

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 12時22分


1項

試験は、薬剤師として必要な知識 及び技能について行なう。

1項

試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。

2項

厚生労働大臣は、試験の科目 又は実施 若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。

2項

薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

薬剤師試験委員 その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

1項

試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る)を修めて卒業した者

二 号

外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と 同等以上の学力 及び技能を有すると認定したもの

1項

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

1項

試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。


この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

1項

この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続 その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。