薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第十二条 # 試験の実施

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。

2項

厚生労働大臣は、試験の科目 又は実施 若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。