試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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第十二条 # 試験の実施
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
厚生労働大臣は、試験の科目 又は実施 若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。