試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一
号
二
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と 同等以上の学力 及び技能を有すると認定したもの